相続・遺言の手続きをしたい

相続とは、人が亡くなられた時に、相続人が財産や借金を相続することを言い、亡くなられたときから開始します。

亡くなった方を「被相続人」、所有していた財産を「相続財産」、その財産を承継する人を「相続人」と言います。

相続人には、民法で定められた「法定相続人」と、遺言で指定された人等があります。遺言は、自分の財産を誰に承継させたいかを生前に表明するもので、その方法は法律により定められており、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

遺言作成や相続手続きには、専門的知識が必要ですので、お気軽にご相談ください。


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