遺言書作成サポート

遺留分、遺言執行や相続税申告まで考慮した遺言書作成のアドバイス

さの相続相談センターでは、自筆証書遺言では効力がない可能性や家庭裁判所の検認手続きなどを考慮して、 公正証書遺言をお勧めしております。
財産診断など、各サポートを実施したうえで公証役場で公正証書遺言を作成したします。

※コンプライアンス上、当センターで出来ない業務につきましては、当セン

 ター顧問弁護士、税理士、司法書士、その他の専門家が行います。

公正証書遺言作成サポート

サポート内容

公正証書遺言が作成されるまで、すべての手続を完全サポートいたします。

1.遺言内容の打ち合わせ

     遺言書に関するご相談を行い、遺言内容について打ち合わせをします。

2.遺言書の文案の作成

     お客様との打ちあわせ内容に基づき遺言書案を作成し、その内容を確認

   していただきます。

3.公証人との打ち合わせ、必要書類の収集

     公証人との事前打ち合わせを行い、公正証書遺言案を確認していただき

  ます。

     公証人の確認を要する書類及び提出する書類を収集します。

4.公正証書遺言の作成

     遺言書作成当日に証人として立会います。

 

サポート費用

当センターの報酬額 : 80,000円(税別)~ 

  ※詳細をお伺いして、個別のお見積書を提示しますので、お気軽にお問

   い合わせください。

  ※公正証書作成当日に公証役場に支払う公証人手数料が、別途発生いた

   します。
   その金額は遺言内容によって決定します(数万円)

  ※戸籍や不動産登記簿謄本などを集める際に役所に支払う手数料等の費

   用が別途発生します。

  ※公正証書作成当日に証人2名が必要になり、証人への謝礼として、

   別途20,000円(2名分)が必要ととなります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

種類 公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット ①偽造や紛失の心配がほとんどない
②検認の手続きが不要
③証拠能力が高い
①簡単にかける
②費用がいらない
③遺言書を書いた事を秘密にできる
デメリット

①費用や手間がかかる
②証人を2人頼まなくてはいけない
③遺言の存在と内容を秘密にできない

①日付、署名、押印に不備があると無効
②遺言の紛失の恐れがある
③偽造、変造の恐れがある
④家庭裁判所の検認の手続きが必要
家庭裁判所の検認 不要 必要
遺言書の保管 原本は公証役場 遺言者

 

お電話でのお問い合わせは

0283-25-8808