産業廃棄物関係の許可や手続きをしたい

製造現場等で出た不要物や、工事現場等で出たガレキなども、産業廃棄物となります。それらを「運ぶ」場合、そしてそれらを「処理」したり「処分」する場合、いずれもそれを「業務」として行う場合には、それぞれ、許可を受けることが必要です。

産業廃棄物処理業を営まれたい方、また、主たる業が建設業等の他業種であっても、その事業を営む過程で産業廃棄物が発生し、その処理を自ら行われる場合には、許可を受けることが必要です。

産業廃棄物業関係の許可や手続きには、備える要件の整備や面倒な書類作成が必要です。お忙しい経営者さまに代わって、それらを関野行政書士事務所が行いますので、安心してお任せ下さい。

※コンプライアンス上、当センターで出来ない業務につきましては、当セン

 ター顧問弁護士、税理士、司法書士その他の専門家が行います。

●サポート料金  

  ・産業廃棄物処理業新規許可申請(収集運搬)    100,000円(税別)
  ・産業廃棄物処理業更新許可申請(収集運搬)      70,000円(税別)
  ・産業廃棄物処理業変更許可申請(収集運搬)      80,000円(税別)
  ・産業廃棄物処理業変更届出(収集運搬)        30,000円(税別)
  ・帳簿の作成(収集運搬)             月額30,000円(税別)
  ・自治体への実績報告書作成・提出  1自治体あたり20,000円(税別)

  ※新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請、変更届出において

   同時に複数の都道府県のご依頼をいただいた場合、1都道府県あたり

   10,000円(税別)をキャッシュバックさせていただきます。

お電話でのお問い合わせは

0283-25-8808