建設業関係の許可や手続きをしたい

 建設業を営む場合は、建設業の許可を受けなければなりません。

(請負金額が500万円未満の軽微な工事のみの事業者を除く)
建設業許可を取得されますと、これまでお声がかからなかった取引先様のお仕事を受けたり、一定規模以上のお仕事を受注することも可能になります。

建設業の許可には、大きく分けて一般建設業許可と特定建設業許可の区別及び、国土交通省大臣許可と都道府県知事許可の区別があります。
さらに、建設工事は現在28業種に分類されていて、その業種ごとに許可を受けなければ工事することができません。

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